新型コロナウイルスワクチン接種について
宇陀市ワクチン接種専用コールセンター 0745-96-9030(午前9時~午後4時土日祝除く)
65歳以上の高齢者の接種について(現在、接種を行っています)
7月7日の集団接種をもって、接種を希望される高齢者のすべての方に1回目の接種を完了しました。(11,131人/高齢者の92.4%)
7月末には、希望される高齢者に対し、2回目の接種を完了する予定です。
予約がまだの方は、随時予約を受け付けていますので、お早目に予約をお願いします。
【予約】宇陀市ワクチン接種専用コールセンター 0745-96-9030(午前9時~午後4時土日祝除く)
接種するワクチン
ファイザー社製「コミナティ」筋注
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。3週間を超えた場合は、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
他の予防接種を受ける場合は、前後2週間(14日)開けて接種してください。
64歳以下の方の接種について(6月25日に案内を送付しました)
対象者
昭和32年4月2日以降に生まれた方のうち、16歳以上の方
現在、申し込みいただいている64歳以下の基礎疾患のある方、60歳から64歳の方への接種は8月中に2回目が終了する予定です。
59歳以下の方については、今後、国からのワクチン入荷状況に合わせて案内させていただきます。
接種方法
- 集団接種
- 個別医療機関接種
- 職域接種
集団接種について
接種順位
優先順位 | 対象生年月日 | 申込期限 |
---|---|---|
1.基礎疾患を有する方 | 該当の基礎疾患(案内文書等に記載)を有する方 | 7月2日(金曜日) |
2.60歳から64歳の方 | 昭和32年4月2日から昭和37年4月1日 | 7月9日(金曜日) |
3.16歳から59歳の方 | 昭和37年4月2日から満16歳になった方 | 7月16日(金曜日) |
使用するワクチン
ワクチンの種類 |
ファイザー社製ワクチン | 武田/モデルナ社製ワクチン |
---|---|---|
接種対象年齢 |
16歳以上 | 18歳以上 |
接種回数 |
3週間間隔で2回接種 | 4週間間隔で2回接種 |
他のワクチンとの接種間隔 |
前後2週間 | 前後2週間 |
ワクチンの種類は、供給状況により決定するため、選ぶことはできません。
接種までのスケジュール
申し込み | 接種日時の案内 | 集団接種場所 |
---|---|---|
申込書に必要事項を記載し、返信用封筒で申し込み |
日時が決定次第、封書で連絡します。 |
|
個別医療期間・施設・職域等での接種について
基礎疾患がある方で、医療機関での接種を希望する方
かかりつけ医療機関での接種が必要と判断され、主治医による接種が可能な場合。市への申請は不要です。
長期にわたり入院・入所している方
入院、入所先にお問い合わせください。
職域で接種する方
お勤め先でお問い合わせください。
付する接種券に同封の「お知らせ」をご覧ください。
接種会場
会場での接種の流れ
無料送迎バスについて
特設会場までの交通手段としてシャトルバス(榛原駅北口⇔総合体育館・予約不要)及び各地域送迎バス(要予約)を運行しますのでご利用ください。運行時刻等は下記でご確認ください。
来場時のお願い
- 接種会場は予約時間の15分前までは入場できません。
- 肩の筋肉に接種しますので、半そでやノースリーブなど肩の出しやすい服装でお越しください。
接種時に必要な物
- 接種券
- 予診票(事前に記入が必要)
- 健康保険証
- お薬手帳
接種費用
全額、公費で接種を行うため、無料で接種できます。
住民票所在地以外で接種される場合
新型コロナウイルスワクチンは、保管や移送など管理方法が厳密に規定されているため、原則、住民票所在地の市町村での接種となります。
長期入院・長期入所している方、基礎疾患があり主治医の下での接種が必要な方など、やむを得ない事情による場合には、例外的に住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
しかし、遠隔地へ下宿している学生、単身赴任者などは接種を希望する市町村への申請が必要になります。
申請が必要な方や申請方法については、接種券送付時に詳しくお知らせします。
また、宇陀市における接種場所と日時については、接種券送付時に予約方法も含めてお示しする予定です。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。
接種を希望する方は、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
奈良県新型コロナワクチン | 電話:0120-919-003
FAX:0742-36-6105 |