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ミツバチを飼育する方へのお知らせ

養ほう振興法及び養ほう振興法施工規則が改正されました

改正養蜂振興法が平成25年1月1日より施行されます。
これまでは利益を得る目的で蜜蜂を飼育する人(養蜂業者)が対象でしたが、改正に伴い全ての蜜蜂を飼育する人が法律の対象となります。
詳しくは、下記の相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

  • 奈良県畜産課(Tel0742-27-7450)
  • 奈良県家畜保健衛生所(Tel0743-59-1700)

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